一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(以下「当機構」という。) における公的研究費等の適正な使用・運用を確保するため、次の各号のいずれか に該当する行為があったと認められる取引業者に対し、取引を停止する措置を講ずる。
- 契約に当たり、必要として求めた調査資料に、虚偽があったとき
- 入札又は見積もりに際し、不正の行為があったとき
- 預け金や架空請求などの不正取引があったとき
- 契約の履行に際し、品質、数量等につき不正の行為があったとき
- 当機構の役職員に対する贈賄が発覚したとき
- 正当な理由がなく、契約を履行しなかったとき
- 公的研究費等を本来の用途以外に充当することを目的として、取引内容の偽装又は架空取引に加担し、又は協力したとき
- 前各号に掲げるもののほか、不正支出に加担し、又は協力したと認められる行為があったとき